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お知らせ

2022/06/06
悪質な「お試し商法」にご注意

コロナ禍で通信販売による定期購入に関する国民生活センターへの相談数は、ウナギ上り。
平成28年度には相談数は1万5000件であったのが、令和に入り5万件と3倍に増加しています(国民生活センター統計)。
コロナ禍でインターネットの利用時間が長くなり、飲料・健康食品・化粧品分野で格安や無料の試供品を提供する「お試し商法」と呼ばれるものですが、広告表示と違う契約でトラブルが多発しているのです。

悪質なお試し商法、3種類
1.回数縛り型
  お試し価格を誇張して1回限りと見せかけ、実際は定期購入の契約を締結させる。
2.違約金型
  定期購入の解約がいつでも可能とされるが、初回購入後に解約した場合、初回のお試
  し価格が通常価格となり、違約金が請求される。
3.解約困難型
  解約手続きが販売会社への電話に限られるも連絡がつかず、その間に解約期限が
  過ぎ、次回分の商品代金の支払いが余儀なくされる。


食品・化粧品に限らず、特にコロナ禍で営業活動がインターネットに限られてから、インターネット上での契約が増え、署名・捺印も必要なくなってしまい、契約破棄が困難な事例に当社も遭遇しています。

甘い言葉での勧誘はいつの時代にもありますが、特に大手企業が「お試し商法」を行うようになって、悪質な業者とトラブルが増えてきているように感じます。

悪質な商法の犠牲にならない為にも
「先ずは定期購入が条件になっているか、
 定期購入の場合は継続期間や購入回数が決められていないか、
 契約前に解約の手段や返品条件など」
 しっかりと確認する必要があります。


これは、通信販売業者による契約に限りません。
銀行、保険会社、自動車などの借り入れ・ローンなどの契約の時も同じです。

「ジャムゥの米寿堂」は、一切悪質な販売方法を行っていません。
お客様の利益を先ず考え、高品質の自然食品を提供することが、当社の理念です。
お客様のお叱りや質問には、真摯にお答えし対応させていただいています。
強制的な販売は決して行っていませんので、ご安心ください。



(株)ジャムゥの米寿堂
長野県松本市野溝東1−18−2
お知らせ責任者:上高地
メール:support@jamubeigedo.co.jp
電話・ファックス:0263‐28‐6888

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